- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和7年12月号
■事例
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなって亡くなった夫の貴金属を渡してしまった。また買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万円を置いて帰った。(70歳代)
・訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような購入業者を家に入れないようにしましょう。
・前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られてもむやみに見せずきっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認しましょう。
・困ったときは、住民生活課の消費生活相談窓口または消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」に相談しましょう。
問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124
