- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和7年12月号
令和7年度税制改正におきまして、個人住民税の主な改正点は次のとおりです。
(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用)
1、給与所得控除額の引き上げ
2、大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
3、各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
1、給与所得控除額の引き上げ
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。給与収入が190万円以下の方は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は改正なし)

2、大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、納税者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、控除対象扶養親族に該当しない方(合計所得金額58万円超123万円以下)がいる場合、所得控除の適用を受けられるようになりました。

(注)給与収入ベースの金額は、対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある場合は、この限りではありません。
3、各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

問合せ:税務課
【電話】53-1117
