- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和8年2月号
銃砲刀剣類取締法に基づき、「美術工芸品」として日本刀や火縄銃などを所持するためには、長崎県教育委員会が交付する登録証が必要です。もし登録証がない場合は、交付のため「長崎県銃砲刀剣類登録審査会」で有料の審査が必要になります。お心当たりのある方は、長崎県教育庁学芸文化課へご連絡ください。
■令和7年度長崎県銃砲刀剣類登録審査会
日時:令和8年3月2日(月)午後1時~午後4時
場所:長崎県庁(行政棟3階307会議室)
※銃砲刀剣類取締法では、銃砲刀剣類は殺傷能力を有しているため、所持を禁止しています。しかし、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類について、これらのものは文化財に準ずるものとして保護することになっています。美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類が都道府県教育委員会に登録され、都道府県教育委員会が「銃砲刀剣類登録証」を交付すれば所持することが可能です。
問合せ:長崎県教育庁学芸文化課
【電話】095-894-3384
