- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県熊本市中央区
- 広報紙名 : くまもと市政だより 中央区版 2025年10月号 Vol.930
道路に樹木がはみ出すと、信号や標識等を隠したり、歩行者や車の通行を妨げたりすることになり、事故を引き起こす可能性があります。また、枯損等により倒木し、通行人や車両に被害を及ぼす危険性も少なくありません。
樹木が原因で事故が発生した場合、被害者からの損害賠償請求など、所有者の責任が問われることがあり、実際に多額の賠償金を支払った事例もあります。
樹木の所有者は樹木の剪定・伐採などの適正な管理をお願いします。
関係法令:
・道路法第43条(道路に関する禁止行為)
・民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
・民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
問合せ:中央区土木センター総務課
【電話】355-4577