- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県人吉市
- 広報紙名 : 広報ひとよし 2025年9月号 No.1193
■定期購入は「返品」だけでは解約になりません
◇事例
・インターネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70代)
・SNS(会員制交流サイト)の広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがない旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所からこの請求について最終通告の封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70代)
◇アドバイス
・低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります
・1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、解約にはならないので注意しましょう。
・インターネットで購入するときは、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法や条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。これらの記載はスクリーンショット(画面の画像保存)で必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合には、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、市消費生活センターにご相談ください。
トラブルになったとき、困ったときにはご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
市消費生活センター【電話】22-2111(内線1060)
