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一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯、蛍光管)は2027年末までに製造・輸出入が禁止になります。ご家庭や事務所、工場などで使用している蛍光ランプは、LED照明へ計画的に交換しましょう。

一般照明用の蛍光ランプは、その種類に応じて2025年末から2027年末までに、製造、輸出入が段階的に禁止されます。一般照明用の蛍光ランプを使用している機器をお使いの人は、計画的なLED照明への切り替えなどをご検討ください。禁止対象となる蛍光ランプは、禁止後も既存製品の継続使用や在庫品の販売、購入は禁止されません。
“ご自宅の蛍光ランプのLED照明への計画的な交換をお願いします。”

●禁止対象となる蛍光ランプの種類
(1)電球形
(2)コンパクト形
(3)直管形
(4)環形

●製造輸出入禁止の開始日
(1)令和8年1月1日
(2)令和9年1月1日
(3)(4)令和10年1月1日
※(1)のうち30ワットを超えるもの、(3)(4)のうちハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは令和9年1月1日から禁止されます。

*詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:環境整備課
【電話】75-1118