しごと ご存知ですか?森林法に基づく伐採の手続き

市内の森林の立木を伐採(1ヘクタール以下の開発を含む)する場合には、森林法に基づき本市への届け出などの手続きが必要です。

(1)伐採する森林が届け出が必要な区域か確認する
伐採する森林が届け出が必要な区域(地域森林計画に定められた区域)かは、水産林務課または玉名地域振興局林務課へお問い合わせください。右のいずれかに該当する場合は、本届け出によらず別の手続きが必要です。
•保安林および保安施設地区内の森林を伐採する場合
•森林以外の用途への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採の場合
•太陽光発電設備の設置を目的とする0.5ヘクタールを超える伐採の場合

(2)「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出する
届け出が必要な区域の場合は届出書を提出してください。
※届出書には「伐採計画書」と「造林計画書」を作成し添付する必要があります。詳しくはお尋ねください。
※間伐の場合は造林計画書の作成は不要です。
※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた人と森林所有者の連名での届け出が必要です。
いつまでに?:伐採を始める90日前~30日前の間
誰が?:森林所有者や森林の経営の委託を受けた人

(3)伐採後「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する
いつまでに?:伐採完了後から30日以内
誰が?:森林所有者や森林の経営の委託を受けた人
※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採した場合は、立木を買い受けた人が提出してください。

(4)伐採後に造林した後は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する
※伐採後に森林を転用する場合は除きます。
いつまでに?:造林完了後から30日以内
誰が?:森林所有者や森林の経営の委託を受けた人

問合せ:
水産林務課【電話】75-1403
玉名地域振興局林務課【電話】74-2138