- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県宇土市
- 広報紙名 : 広報うと 令和8年1月号
事業で使う機械、器具、備品などの「償却資産」は、土地や家屋と同じく固定資産税の課税対象です。しかし、土地や家屋のような登記制度がないため、市ではすべての所有者を把握できません。そのため、償却資産を持っている人(法人・個人問わず)は、自ら申告する必要があります。
「そもそも償却資産の対象とは気づいていなかった…」「毎年必要な申告だと知らなかった…」というお問い合わせも多く寄せられています。該当する方は、必ず期限までに申告をお願いします。
申告が必要な人:1月1日現在で償却資産を所有している人(法人・個人どちらも対象)
提出先:償却資産がある市町村へ申告書を提出してください。
申告書の入手方法:
・市ホームページからダウンロードできます。
・eLTAX(エルタックス)による電子申告も利用できます。
未申告の場合:申告がないと、市で把握した時点から取得年度までさかのぼって最大5年分を課税することがあります。
償却資産とは?:土地・家屋以外で、事業のために使用できる有形固定資産(機械・器具・備品など)。確定申告(所得税・法人税)で減価償却の対象となる資産が該当します。
■償却資産の具体例
飲食店…厨房設備、カラオケセットなど
ホテル・旅館…客室備品、洗濯設備など
理容業・美容業…理・美容椅子、洗面設備など
ガソリンスタンド…オイルチェンジャー、洗車機など
農業・漁業…乾燥機、漁船など
工場…各種製造設備、受変電設備など
建設業…パワーショベル、ポータブル発電機など
医院…ベッド、手術台、X線装置など
小売店…商品陳列ケース、冷蔵庫など
サービス・その他…応接セット、カウンターなど
令和8年度償却資産申告期限:2月2日(月)まで
提出先・問い合わせ先:税務課 固定資産税係
【電話】27-3314
