- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年12月号
■被害程度「半壊」で解体する場合(半壊解体世帯)について
令和7年8月10日の大雨災害で被災された皆さまに、被災者生活再建支援制度のうち「半壊世帯でやむを得ず解体した場合の取扱い」についてお知らせします。
▽対象となる条件

▽支援内容
1.基礎支援金(最大100万円)
通常は半壊世帯には支給されませんが、解体要件を満たした「半壊解体世帯」に対しては、基礎支援金の申請が可能です。
2.加算支援金(最大200万円)
解体後の再建方法(建設・購入、補修、賃貸借など)に応じて支給されます。
▽必要書類

▽申請受付窓口
松島庁舎1階 福祉課障がい福祉係
※来庁されるときは、事前にご予定をお電話ください。
▽申請期限
・基礎支援金 災害発生日から13か月以内
・加算支援金 災害発生日から37か月以内
※期限を過ぎると支援申請ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
▽ご注意・お願い
・解体は必ず全部解体であることが条件です。一部解体は対象外となります。
・「やむを得ない理由」に該当するかどうかは、個別に審査される場合があります。
・ご不明な点は、問い合わせください。
問い合わせ先:福祉課障がい福祉係
【電話】0969-28-3373
