- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和8年1月号
■申告フローチャート
令和8年1月1日現在、上天草市に住んでいた人は、このフローチャートで「申告が必要かどうか」が分かります。(フローチャートに沿わない場合もあります。)
令和7年中のあなたの収入の種類別に確認してみてください。
※所得税の還付を受ける人は「確定申告」が必要になります。

※土地建物や株式の譲渡所得・住宅ローン控除(1年目)については、天草税務署での申告をお勧めします。
土地建物や株式の譲渡所得・上場株式の配当所得・住宅ローン控除(1年目)についてはe-TAX(国税庁の確定申告書作成コーナー)または天草税務署での申告をお願いします。また、消費税および所得税の青色申告は市役所税務課では受付しません。
所得税(確定申告)・住民税(住民税申告)の申告を忘れると、「扶養関係の証明書等の交付ができない。」、「国民健康保険の加入者は軽減が受けられない。」、また「適正な課税ができず所得税・住民税の追徴の対象者となる。」等のさまざまな支障が生じますので必ず期間内に申告しましょう。
問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】0964-26-5519
