しごと シリーズJINKEN

■障害者雇用促進法が改正・施行されています。
※改正障害者雇用促進法が令和6年4月から施行され1年が経過しました。

※事業主が障害者を雇用しなければならない法定雇用率は次のとおりです。

※留意点
1 対象は、従業員40人以上の事業所毎年、6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。
2 令和8年7月から更に0.2%引き上げ、加えて従業員37.5人以上の企業が対象になります。

問い合わせ先:社会教育課生涯学習係
【電話】0969-28-3361