子育て 児童手当現況届 提出が必要な人は6月30日(月)まで

(1)~(7)に当てはまる人は、現況届の提出が必要です。
対象者には、6月初旬に現況届を郵送します。
(1)児童を養育している未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居している人
(3)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が阿蘇市と異なる人
(4)戸籍や住民票がない児童を養育している人
(5)施設等受給者の人
(6)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等の欄を「無職・その他」で提出した人
(7)その他、阿蘇市から提出の案内があった人

提出期限:6月30日(月)まで
提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。必ず期限内に提出してください。

問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】22-3167