くらし 不法投棄をしない、させない!!

不法投棄とは、ごみ集積所や処理施設など、指定された場所以外に廃棄物を捨てる行為を指します。特に山間部や河川付近では、「人目に付きにくい」「すでに廃棄物が捨てられている」といった理由からか、不法投棄が後を絶ちません。このような行為は自然環境を破壊し、景観を損なう原因となります。不法投棄を防止し、自然を守るためには、不法投棄がされにくい環境をつくることが重要です。

■不法投棄をしない!!
不法投棄をした人を発見・特定した場合は、投棄者に廃棄物の撤去を要求します。不法投棄をすると、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)に科せられます。
指定場所以外のごみ収集所に出す行為も不法投棄とみなされる場合があります。

■不法投棄をさせない!!
投棄者が不明の場合は土地所有者(管理者)が処理し、その費用を支払うことになります。
不法投棄は、人目のつきにくい場所やものが散乱している場所に発生しやすくなります。一度発生すると他の不法投棄を誘発してしまう恐れがあり、させない環境づくりが大切です。させない環境を作るには、以下のことが効果的です。
・整理整頓をこころがける
・ロープを張る
・雑草を刈る など

■不法投棄の防止看板を配布しています
市では、道路や公共用地などへの不法投棄対策として、看板を配布しています。希望される場合は、設置予定の場所について区長と事前協議を行い、区長から申請書を提出してください。

問合せ:市民課生活衛生係
【電話】22-3135