- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県合志市
- 広報紙名 : 広報こうし 令和8年1月号(第238号)
■突然訪問してきた買い取り業者
業者が訪問し不用品を買い取る『訪問購入』の相談が寄せられています。中には犯罪まがいの相談も寄せられています。
◇事例1
いらない靴はないかと業者が訪ねてきた。処分したい靴があったので渡した。その後「貴金属はないか」と聞かれたので「ない」と言ったが、何でもいいとしつこいので数点のネックレスと指輪を見せた。
結局売るのをやめたが、業者が帰った後ネックレスがなくなっていることに気づいた。名刺もなく連絡先も分からない。
(80代 女性)
◇事例2
突然男性が訪問し「不用品を何でも買い取る」と言った。洋服を数点とネックレスを渡した。不用品を買い取ってもらったことに不満はないが、身分証の提示を求められ、写真を撮られた。何のために必要なのか。
(70代 女性)
◇解説
事前に訪問の承諾を得ず飛び込みで勧誘する行為は禁止されています。また、事前に電話で「靴を買い取る」などの勧誘があった場合、訪問した業者が事前に告げられていた品物以外の勧誘をすることも禁止されています。靴や洋服などの買い取りで訪問しても、貴金属が目的だったという事例は多くあります。再勧誘も禁止されていますので、不要な訪問はきっぱり断りましょう。
訪問購入には、書面の交付義務があり、書面を受け取ってから8日を過ぎるまではクーリング・オフができます(書籍や自動車など例外もあります)。クーリング・オフ期間が経過するまでは品物の引き渡しを拒むことができます。
事例2の場合、盗品や偽物の流通を防ぎ、犯罪を抑止する目的のため確認を求められます(例外もあります)。
困ったときは消費生活センターへ相談してください。
問合せ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間 平日 午前10時〜午後4時
