くらし
牛・豚・馬・山羊・いのしし・鶏などの飼養者は、種類や頭羽数などの定期報告が必要です!
国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は飼養状況及び飼養衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。 同様に、下記のような小規模所有者も、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので該当する人は毎年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を定期報告書に記入し、令和7年2月7日(金)ま...