- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉東町
- 広報紙名 : 広報ぎょくとう 令和7年8月号
取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を義務づけられています。
つきましては、下記日時で検査が行われますので該当する計量器をお持ちの人は受検されますようお願いします。
■検査日時・場所
検査日:8月21日(木)
検査時間:10:00~15:00
検査場所:JAたまな玉東供給センター
■持参物
計量器(質量計など)、手数料(1台あたり500円~2,200円)
■検査対象計量器
・商店などで商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局などで使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園などで使用している体重測定のはかり
・農協、漁協など流通物資の集荷、出荷などに使用するはかり
・宅配など運送業者などが貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁協などの生産者が生産物などの売買に使用するはかり
問い合わせ先:
・産業振興課【電話】85・3113
・一般社団法人 熊本県軽量協会【電話】096・367・7816
・熊本県産業技術センター 軽量検定グループ【電話】096・368・2101