くらし 4月27日(日)は、長洲町長選挙の投票日です!

◆投票できる人
日本国籍を有し、平成19年4月28日以前に生まれた人で、令和7年1月21日までに本町に住民登録し、引き続き町内に住所がある人
※町外に転出した人や公職選挙法の選挙権欠格事由に該当する人は投票できません。

◆投票日当日の投票時間・場所
◇投票時間
午前7時から午後8時まで

◇投票場所
※地図は本紙をご覧ください。

・第1投票所 町民研修センター
行政区:新町、西新町、宮ノ町、松原、新山、宝町、磯町、上町

・第2投票所 長洲小学校 体育館
行政区:出町、中町、下本、今町、下東、西荒神、東荒神、大明神

・第3投票所 清里小学校 体育館
行政区:建浜、梅田、駅通

・第4投票所 腹赤小学校 体育館
行政区:平原、清源寺、腹赤、腹赤新町

・第5投票所 上沖洲区公民館
行政区:上沖洲

・第6投票所 六栄小学校 体育館
行政区:折地、赤崎、高田、鷲巣、立野、向野、向野北、古城

・第7投票所 永方区公民館
行政区:宮崎、赤田、葛輪、永方、塩屋

〜投票の際は、投票所入場券を持参してください〜

◆期日前投票などの投票期間・場所
◇投票期間
4月23日(水)から26日(土)まで
午前8時30分から午後8時まで

◇投票場所
町役場1階ロビー

◆期日前投票・不在者投票について
各選挙における投票については、選挙管理委員会が発行する入場券に記載された投票所で投票日に行うことが原則となりますが、投票日当日に何らかの理由で投票所に行けない有権者の人が投票できるように設けられているのが「期日前投票制度」と「不在者投票制度」です。
投票日当日に投票所に行けない理由などを記載した宣誓書を提出する必要があります。

◇期日前投票
投票日当日(4月27日)に、用事などのため投票できない人で期日前投票期間に期日前投票所で投票することができる有権者の人が対象となります。

◇不在者投票
不在者投票制度は、当日の投票および期日前投票において投票することができない有権者の人のための制度です。
主な具体例として、次のような人が対象となります。
・投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票を行う日には、まだ17歳の人
・出張などで他の市町村に滞在しており(滞在する予定があり)、投票日当日および期日前投票期間を含め町内にいない人
・病院や老人ホームなどに入院(所)している人で、期日前投票所および決められた投票所に来ることができない人(有権者の人の入院(所)している施設が、不在者投票所として各都道府県選挙管理委員会の指定を受けていることが必要です。入院(所)している施設にご確認ください。)
不在者投票による投票は、投票の手続きに日数がかかる場合がありますので、該当すると思われる場合は、早めにご連絡ください。

※他にも、一定以上の身体の障害があるために投票所での投票ができない人のための郵便などによる不在者投票制度や遠洋漁業などに従事しているため長期にわたり漁船などに乗船している船員の人のための不在者投票制度などがあります。これらの制度を利用するためには、事前に申請し登録する必要がありますので、早めに選挙管理委員会へお問い合せください。

◆投票所入場券について
町長選挙の投票所入場券(はがき)は、今回より告示日(4月22日)の前の週から配達いたします。
※無投票になった場合は、町ホームページ・公式LINEなどで周知しますので、あらかじめご了承ください。
※期日前投票で投票する場合に、入場券が届いていない場合でも、選挙権があればマイナンバーカードなどで本人確認をして投票できます。
※入場券が届いた場合でも、投票日当日に選挙権がないときは投票できません。

◆選挙会(開票)について
投票が行われた場合には、選挙当日(27日)に次の時間および場所で選挙会(開票)を行います。
時間:午後8時50分
場所:町中央公民館

問い合わせ:町選挙管理委員会
【電話】78・3111