子育て 新たな児童手当のお手続きはお済みですか?

令和6年10月分から制度改正により支給対象や支給金額が拡充しています。
令和6年度中に0~22歳の年齢に達する子どもを養育している人で、制度改正により新たに支給、または増額となる人は、手続きが必要です。

制度内容や手続きについては、町ホームページを確認してください。

■注意
遡って令和6年10月分からの支給を受けるためには、令和7年3月31日までの申請が必要です。この日以降の申請は、申請した月の翌月分からの支給になります。

問合せ:保健子ども課 子ども家庭係
【電話】0968・86・5730