- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県高森町
- 広報紙名 : 広報たかもり 令和8年2月号
~互いの人権を尊重し、支え合うことから~
■~高森町人権教育・啓発第3次基本計画の改定を受けて~
令和7年(2025年)3月、「高森町人権教育・啓発基本計画」の第3次改定が行われました(以下「基本計画」)。
そこで、「基本計画」改定までの経緯とその概要について、この欄で2回にわたりご紹介していきます。
◆「基本計画」(第1次)の策定に至るまで
平成12年、人権教育・啓発に関する理念や、国、地方公共団体、国民の責務等を規定する「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。第3条では、基本理念を、
*「国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、…(中略)…行われなければならない。」
と規定し、地方公共団体の人権教育・啓発へのより一層の取組が求められることとなりました。また、この間、国、熊本県、高森町では、
*平成14年(2002年)「人権教育・啓発に関する基本計画」
*平成16年(2004年)「熊本県人権教育・啓発基本計画」
*平成21年(2009年)「高森町人権教育・啓発基本計画」
が策定され、人権教育・啓発が総合的かつ計画的に進められてきました。
◆人権をめぐる動きの中で
平成28年には、部落差別(同和問題)、障がい者差別、ヘイトスピーチを解消することを目的とした、いわゆる「人権三法」が施行されました。熊本県では、令和2年に「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行され、これを受けて高森町では、同年に「基本計画」の第2次改定を行いました。
また、令和5年に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)が施行されるなど、性的マイノリティに対する社会的な理解も深まってきました。
このように、人権に関する法整備等が進められているものの、依然として私たちの身の回りでは、偏見や差別のほか、児童虐待、インターネット上の誹謗中傷などの、人権を著しく侵害する問題が起こっています。このような状況を踏まえ、今回、「高森町人権教育・啓発第3次基本計画」として改定が行われました。
次回は、本基本計画の概要についてご紹介します。
(参照:「高森町人権教育・啓発第3次基本計画」)
問合せ:教育委員会 地域人権教育指導員
【電話】0967-62-0227
