くらし [年金]年金だより

■産前産後期間の届出をすると…
4か月分(およそ6万8千円)の国民年金保険料の納付が免除され納付したものとして年金額に反映されます!

●対象となる方
・平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職等)の方
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

●納付が免除される期間
出産予定月または出産予定月の前月から4か月分の国民年金保険料が納付されたことになります(将来の年金受給額は減りません)

●電子申請で手続きの場合
マイナポータルから、スマホで24時間365日、簡単に申請できます。

●届書(紙)による手続きの場合
高森町役場で手続きが可能です

詳しくは日本年金機構ホームぺージをご覧ください。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html

問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503