しごと 「盛土規制法」に基づく手続きの要否をご確認ください

熊本県では4月1日(予定)から、盛土規制法の運用が始まります。
・県全域を原則規制区域に指定します。
・4月1日から新たに一定規模以上の盛土や切土、土砂の仮置きなどをする場合、事前に許可・届出の手続きが必要です。
※4月1日までに盛土などの工事が完了する場合は、手続きは不要です。
・盛土などが行われている土地の所有者・管理者・占有者は、土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。

■許可・届出が必要となる行為とは?
住宅や駐車場、資材置き場などの盛土・切土の工事で一定規模以上のものです。その工事に関連する行為も、許可・届出が必要となります。
例)造成工事、土砂の採取、土砂ストックヤードへの搬入、残土処分場など

■現在着手している工事は?
4月1日以降も継続して行う工事は、4月1日(火)から22日(火)までの間に工事内容の届出が必要です。

問合せ:熊本県建築課
【電話】096-333-2542