くらし 〔村の伝言板〕第12回特別弔慰金請求書の受付開始について

令和7年(2025年)が戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

■請求期間
令和10年(2028年)3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。

1)令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2)戦没者等の子

3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4)上記の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。

※3)、4)については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。

■支給内容
▽額面275,000円、5年償還の記名国債(年額55,000円)
・第1回償還日…令和8年(2026年)4月15日

以後毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受取ができます。
※償還日が過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。

■留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

■請求窓口
・保健福祉課(担当 椎葉)
【電話】44-0313