- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県水上村
- 広報紙名 : 広報みずかみ 令和7年12月号
■マイナンバーカード・電子証明書の有効期限切れについて
マイナンバーカード及びマイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には、有効期限があります。
令和7年度は、多くの方のマイナンバーカードと電子証明書の有効期限到来による更新が見込まれています。
有効期限を過ぎると、健康保険証としての利用、オンラインによる税務手続や行政手続などに影響するため、忘れず更新手続きをしていただきますようお願いいたします。
◆更新対象
▽マイナンバーカード
有効期限:10年(18歳未満は5年)
有効期限切れにより影響ある手続:
・本人確認書類
・e-Tax等の電子申請やコンビニ交付
・健康保険証…等
▽電子証明書
有効期限:5年
有効期限切れにより影響ある手続:
・e-Tax等の電子申請やコンビニ交付
・健康保険証…等
■財産を相続したとき
亡くなられた人(被相続人)から相続、遺贈や相続時精算課税制度に係る贈与によって財産を取得した相続人等の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その財産を取得した相続人等は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。
なお、相続税の課税価格は、相続や遺贈によって取得した財産の価額と相続時精算課税適用財産の価額の合計額から債務・葬式費用の額を差し引いて、暦年課税に係る被相続人からの贈与財産(令和7年相続開始分については、相続開始前3年以内の贈与財産)の価額を加算して計算します。
国税庁ホームページには、法定相続人の数や個別の財産・債務の金額等を入力することにより、相続税の申告手続の要否について判定することができる「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されていますので、是非ご利用ください。
詳しくは国税庁ホームページ(【URL】https://www.nta.go.jp又は「国税庁」検索)をご覧ください。
※税務署での個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談等)を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約していただいております。
お問い合わせ先:

