- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県相良村
- 広報紙名 : 広報さがら Vol.544 2025年11月号
固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している方に課税されます。次に該当する場合は、税務課へ届け出が必要です。なお、法務局において登記を行われた場合は、手続き不要です。
・家屋を新築・増築したとき
・家屋の用途が変わったとき
・家屋を解体したとき
・固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
・土地・家屋の所有者が変わったとき
■土地の利用状況によって、固定資産税の税額が変わります
固定資産税を評価する上での地目は、その年の1月1日時点の現況の地目によります。
現況地目は、利用目的に重点を置いて土地全体の状況から認定しており、必ずしも登記地目とは一致しません。現況地目の認定に変更があると、固定資産税の税額も変わります。土地の利用状況が変わった場合は、税務課までご連絡ください。
問い合わせ:税務課課税係
【電話】0966-35-1031(直通)
