くらし 令和7年4月から農地の貸し借りの手続きが変わりました

■令和7年4月1日から
農地の貸し借りの手続きについては以下から選択してください。

○「農地中間管理事業」による貸借
農地の貸し手と借り手の間に農地中間管理機構(熊本県農業公社)が入った契約

○「農地法第3条の許可」による貸借
農地法第3条の許可申請書等を農業委員会へ提出しての許可による契約

○「農地中間管理事業」による貸借(イメージ図)

※「農地中間管理事業」による貸借は、登記名義人が死亡されている場合、共有持分の1/2を超える同意が必要となり、代表者が手続きをすることになります。

問合せ:
球磨村産業振興課 球磨村農業委員会事務局【電話】0966-32-1115
熊本県農業公社【電話】096-213-1237