くらし 国民健康保険加入のみなさんへ 高額療養費申請について

同じ月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、基本的にその超えた分が高額療養費として支給されます。支給には申請が必要で、申請書は、対象となる世帯に医療機関を受診された2~3ヶ月後に役場から送付します。また、申請には、該当医療機関の領収書が必要で、領収書がない場合、減額または支給されませんので大切に保管ください。

問合せ:健康推進課
【電話】45-7216