- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.10月号
同じ月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、基本的にその超えた分が高額療養費として支給されます。支給には申請が必要で、申請書は、対象となる世帯に医療機関を受診された2~3ヶ月後に役場から送付します。また、申請には、該当医療機関の領収書が必要で、領収書がない場合、減額または支給されませんので大切に保管ください。
問合せ:健康推進課
【電話】45-7216
同じ月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、基本的にその超えた分が高額療養費として支給されます。支給には申請が必要で、申請書は、対象となる世帯に医療機関を受診された2~3ヶ月後に役場から送付します。また、申請には、該当医療機関の領収書が必要で、領収書がない場合、減額または支給されませんので大切に保管ください。
問合せ:健康推進課
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