くらし 令和7年度年金・医療制度についてのお知らせ

■国制度改正/令和7年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の5割軽減・2割軽減の対象が拡大されます
地方税法施行令の改正により、国保および後期高齢者医療保険ともに、低所得者対策として、5割軽減、2割軽減の軽減所得基準額が引き上げられ、保険税・料の軽減対象が拡大されました。
※軽減判定は、同一世帯にいる方の令和6年中の所得金額が対象となります。軽減を受けるためには、所得申告が必要です。

▽令和7年度の軽減所得基準額(国保・後期高齢者医療保険)

(1)…基礎控除額(43万円)
(2)…10万円×(年金・給与所得者数-1)

問合せ:
税務課【電話】25-6182
保険年金課【電話】25-6158

■保険証有効期限について/国保・後期高齢者医療保険に加入されている方へ現在お持ちの「保険証」と「資格確認書」の有効期限は最長で7月31日までです!
国民健康保険および後期高齢者医療保険の保険証は、有効期限が最長で令和7年7月31日までです。
8月以降、保険証は発行しませんが、下記のとおり、8月からご利用可能な「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月下旬までに郵送します。

▽後期高齢者医療保険
「資格確認書」を郵送します。(申請不要)
郵送する書類と郵送対象者:
・「資格確認書」→マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況に関わらず全員に交付(郵送)します。
郵送時期:令和7年7月末まで
現在お持ちの保険証・資格確認書の有効期限が切れる前に郵送します。

▽国民健康保険
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を郵送します。(申請不要)
郵送する書類と郵送対象者:
・「資格情報のお知らせ」→マイナ保険証を持っている方
・「資格確認書」→マイナ保険証を持っていない方
郵送時期:令和7年7月末まで
現在お持ちの保険証・資格確認書の有効期限が切れる前に郵送します。

※マイナ保険証を持っていない場合でも、7月に郵送する「資格確認書」で引き続き医療が受けられますので、ご安心ください。

問合せ:
税務課【電話】25-6182
保険年金課【電話】25-6158

■国制度改正/令和7年度の年金額について
法律の規定により、令和6年度に比べて1.9%の引き上げとなりました。改定後の年金額は、日本年金機構から6月4日(水)以降に順次発送される「年金額改定通知書」をご覧ください。

▽令和7年度の年金額の例(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)

※厚生年金は、平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
※令和7年4月分と5月分の年金が令和7年6月に振り込まれます。

問合せ:
別府年金事務所【電話】0977-22-5111
保険年金課【電話】25-6158

■国制度改正/令和7年度の国民健康保険税の賦課限度額について
地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。医療や介護財政の安定運営のためご理解とご協力をお願いします。

▽令和7年度の賦課限度額

※1 医療費への支払財源
※2 介護保険制度への支援財源(40歳~64歳の方)
※3 後期高齢者医療保険制度への支援財源

▽令和7年度保険税の計算方法

問合せ:
税務課【電話】25-6182
保険年金課【電話】25-6158