くらし information お知らせ

■年金の受給者が亡くなられたときは?
年金を受ける権利は本人が死亡するとなくなります。年金を受けている人が亡くなられたときは「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
届出に必要なもの:亡くなられた人の年金証書
届出が遅れると年金を多く受け取りすぎて、後日返さなければならなくなることもありますのでご注意ください。
なお、亡くなられた人がまだ受け取っていない年金(未支給年金)があるときは、遺族からの請求によって死亡月分までの年金が支払われます。請求できる遺族の範囲・順位は年金を受けていた人の死亡当時、生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族です。
未支給年金の請求に必要なもの:
(1)請求者の戸籍謄本
(2)請求者の世帯全員の住民票〈請求者のマイナンバー記入で省略できます〉
(3)請求者の通帳の写し
(4)請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
※戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
※その他必要書類を準備していただく場合があります。

問合せ:
・市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係 【電話】0978-62-1806
・別府年金事務所 【電話】0977-22-5111

■戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。令和7年5月26日以降、本籍地市区町村(住民登録をしている市区町村とは異なる場合もあります)から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナがハガキや封書で通知されますので、届きましたら、必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月以降、通知したフリガナがそのまま戸籍に順次記載されます。通知されたフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出は、窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
なお、本籍地が杵築市の方には、令和7年8月下旬以降に通知を行う予定です。

問合せ:市民生活課 戸籍係
【電話】0978-62-1806