- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県杵築市
- 広報紙名 : 広報きつき 令和7年8月号
■「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?
令和6年度に実施された定額減税(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税)について、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として、令和6年9月から11月の間に支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、以下の事情により、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方に、追加で給付を行うものです。
■対象者
原則として令和7年1月1日に杵築市に住民登録がある方で、次のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に杵築市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとなった方
2.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
例)
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
(2)合計所得金額48万円超の方
※注意
所得税、個人住民税合わせて既に4万円(本人および扶養親族等1人当たり)の定額減税を満額受けられている方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象となりません。
■給付金の支給手続き
対象の方には、令和7年8月中に順次、「定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」または、「調整給付金支給確認書」を郵送する予定です。
なお、詳細な発送時期については、市公式ウェブサイトでお知らせします。
(1)「定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」が届いた方
※原則、手続き不要
令和6年度当初調整給付を杵築市で受給した方には、支給額や支給予定日を記載した「定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」を郵送します。
※振込口座の変更をご希望の場合は、同封の「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」を指定日までに提出してください。
(2)「調整給付金支給確認書」が届いた方
支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、10月31日(金)までに、郵送(消印有効)またはオンラインで手続きしてください。
(3)市からご案内が郵送されない方
上記支給対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方等、市で給付対象の判断ができない方には、支給決定通知や確認書は郵送されません。支給対象と思われる方は、9月以降に申請手続きをしてください。手続き方法等については、広報きつき9月号と市公式ウェブサイトでお知らせします。(申請締切:令和7年10月31日(金))
■受付窓口・確認書等提出先
・本庁舎 調整給付金担当
・山香庁舎1階 福祉事務所 総務・高齢者福祉係
・大田庁舎1階 大田振興課 市民生活係
問合せ:福祉事務所 調整給付金担当窓口
【電話】0120-336-445(フリーダイヤル)