くらし 市政ニュース(5)

■~介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険からのお知らせ~ 社会保険料控除証明書の送付について
確定申告や市県民税の申告に必要な社会保険料控除証明書(令和7年1月1日から12月31日までの納付分)は、令和8年1月下旬の送付を予定しています。
・保険料・保険税を納付書や口座振替で納めた方で、令和6年分の確定申告を由布市役所以外でされた方にお送りします。
・由布市役所において確定申告・市県民税申告をする場合、社会保険料控除証明書は不要ですが、必要な場合は次の問い合わせ先までご連絡ください。
※年金からの天引きで納付された保険料・保険税については、各年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されますので、社会保険料控除証明書には記載されません。
※社会保険料控除証明書は納税義務者さまにお送りします。申告される方(実際に納付された方)が納税義務者さまではないときは証明書が届かない場合があります。

問い合わせ:
介護保険料…高齢者支援課【電話】097-529-7349
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料…保険課【電話】097-582-1121

■他人の行為により受けたけがや病気について~第三者行為による傷病~
第三者行為による傷病とは、たとえば…

○交通事故の場合
・第三者(相手側)との接触や衝突などの交通事故で受けたけが
・同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けたけが

○交通事故以外の場合
・第三者(相手側)の暴力行為などにより受けたけがや病気
・他人の飼っている動物に咬まれて受けたけがや病気
・飲食店の料理などで食中毒になった場合 など

上記のように他人(第三者)の行為により受けたけがや病気は、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者負担が原則となり、加害者に請求することになりますので、国民健康保険を使って医療機関に行く際は必ず保険課までご連絡ください。「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険で治療を受けられなくなる場合がありますので、示談の前にご相談ください。

問い合わせ:保険課
【電話】097-582-1121

■第6回 明治安田「大人の塗り絵コンクール」由布市内選考の受賞作品の紹介
由布市と明治安田生命保険相互会社は包括連携協定を結び、地域づくりや介護予防に取り組んでいます。その一貫として7月から8月にかけて行われた明治安田「大人の塗り絵コンクール」の応募支援を由布市で実施し、市内66作品の応募がありました。そこで明治安田のコンクールとは別に由布市の中でコンクールを実施し、次の5人の方が入賞しました。
※詳しくは本紙をご覧ください。

受賞作品と受賞者のカラー写真は由布市公式ホームページに掲載しています。

12月上旬より第7回明治安田「大人の塗り絵コンクール」の塗り絵台紙の設置ならびに回収を開始します。ご興味のある方は是非ご参加ください。
台紙設置予定場所:
(1)由布川交流センター
(2)挾間庁舎3階廊下
(3)湯布院福祉センター
(4)由布市役所本庁舎(庄内庁舎)1階市民ホール

問い合わせ:高齢者支援課
【電話】097-529-7349