くらし 市政ニュース(4)

■令和7年度所得(課税)証明の発行について
令和7年度の税務証明(所得証明、所得・課税証明)を発行できるのは、次の日にち以降となります。なお、住民税の納付方法によって発行スケジュールが異なりますのでご注意ください。

※コンビニでの証明発行については6月16日(月)から開始となります。
※特別徴収…給与から天引きして住民税を納める方法です。
普通徴収…市役所からお送りしている納付書で住民税を納める方法です。
年金特別徴収…年金から天引きして住民税を納める方法です。

《注意!》
(1)給与所得以外に年金所得・事業所得・不動産所得などがある方について、「特別徴収」と「普通徴収または年金特別徴収」で納める税額が両方ある場合、「所得(課税)証明」を発行できるのは6月11日(水)以降となります。
(2)ひとつの世帯に、「特別徴収」と「普通徴収・年金特別徴収の方または親族の扶養になっている方」が両方いらっしゃる場合、「世帯全員の所得(課税)証明」を発行できるのは6月11日(水)以降となります。

問合せ:税務課
【電話】097-582-1269

■令和7年度個人市・県民税の特別税額控除(定額減税)について
(※一部の方が対象です)
令和6年度の個人市・県民税額および定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況などから算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報については、令和6年度分の個人市・県民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)に係る定額減税は、令和7年度の個人市・県民税で行うこととされました。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者:納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で、国外居住者を除く。)を有する方。

減税額:令和7年度分の個人市・県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

定額減税の実施方法:定額減税後の年税額を通常どおりの納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
その他:定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

《定額減税に関する不審な電話などにご注意ください!》
由布市役所では、定額減税について、電話やショートメッセージ、メールなどで個人情報や銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていませんのでご注意ください。

問合せ:税務課
【電話】097-582-1269