くらし 償却資産を所有している方へ

償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
毎年1月1日時点で九重町内に償却資産を所有されている方は、その年の1月31日までに償却資産申告書を提出する必要があります。確定申告とは別の申告ですのでご注意ください。

◆償却資産とは
法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・装置・器具などを償却資産といいます。

※ただし、耐用年数1年未満の資産等の申告対象外の償却資産もあります。

◆申告書類について
前年度申告された方には12月下旬ごろに申告書を送付する予定です。
令和7年1月から令和7年12月までの資産の増加や減少を記入し、提出してください。
資産に変更がない場合や、事業を廃止した場合も申告書の提出が必要です。
償却資産を所有していて申告書が届かない場合は税務課までご連絡ください。

○初めて申告する方
令和8年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について申告書を作成のうえ、税務課まで提出してください。

◆申告書提出方法について
(1)税務課窓口に持参して提出
(2)郵送にて提出
(3)eLTAXによる電子申告
※eLTAXの詳しいサービス・利用方法はeLTAXホームページをご覧ください。

申告書提出受付期間:令和8年1月5日(月)~2月2日(月)
※可能な限り1月15日頃までの提出をお願いいたします。

お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803