くらし 障がい者差別解消のための法律があることをご存じですか?

「改正障害者差別解消法」は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的とした法律です。
この法律では、企業や店舗などの事業者や行政機関などに対して「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしています。

■不当な差別的取扱いの禁止とは
企業や店舗などの事業者や行政機関などが、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

■義務化 合理的配慮の提供とは
企業や店舗などの事業者や行政機関などに対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことをいいます。

■努力義務 環境の整備とは
企業や店舗などの事業者や行政機関などに対して、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることをいいます。

◇環境の整備
軟骨伝導イヤホンを導入しました
耳の聞こえにくい方をサポートする機器です。福祉課、市民課、長寿課、税務課、こども課の窓口に設置しています。
ぜひ、ご利用ください。

■合理的配慮の具体例
◇物理的環境への配慮
(例 肢体不自由)
障がいのある人からの申し出:飲食店で車椅子のまま着席したい
対応例:机に備え付けの椅子を片付け、車椅子のまま着席できるスペースを確保

◇意思疎通への配慮
(例 弱視難聴)
障がいのある人からの申し出:難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい
対応例:太いペンで大きな文字を書いて筆談

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。紹介した例のほかにも合理的配慮に該当するものがありますので、ご留意ください。

■ヘルプマークとヘルプカード
外見からは分からない障がいや難病の方が身に着けることで、周囲に配慮を必要としていることを伝えられます。
見かけた方は、思いやりのある行動をお願いします。

より詳しく知りたい方は「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」をご覧ください。このサイトでは、障がい種別ごとの「合理的配慮の提供」や「環境の整備」についての事例など解説しています。

問い合わせ:福祉課
【電話】31-1130