くらし お知らせ(1)

■日南市での結婚新生活を応援します
〜日南市結婚新生活支援事業〜
日南市で新生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引越費用の一部を最大で60万円補助します。
対象世帯:
・令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻した夫婦
・夫婦の前年(令和6年分)の所得の合計が500万円未満
・婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
※この他にも要件があります。
対象経費:4月1日〜令和8年3月31日までの間に、結婚を機に対象世帯が支払った、新居の取得費や家賃、リフォーム費用、引越費用の合計額
補助額:1世帯当たり 最大60万円
申込期限:令和8年3月31日(火)
その他:申請を検討されている方は、お早めに未来創生課までご相談ください。
※詳細は、日南市ホームページをご覧ください。

申込先・問合せ:未来創生課
【電話】31-1128

■「宝くじ助成金」を活用
(一財)自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に、地域活動に必要な備品や施設の整備などに対して助成(コミュニティ助成事業)を行っています。この事業を活用して、次の備品を購入しました。
活用団体:外浦地区自治会
床置形エアコン、ワイヤレスアンプ

問合せ:地域自治課
【電話】31-1118

■道の駅なんごうの急速充電器一時利用休止
道の駅なんごうに設置している電気自動車用急速充電器は、機器の更新工事のため、次の期間は利用休止します。皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
休止予定期間:12月1日(月)〜令和8年3月31日(火)

問合せ:農政課
【電話】31-1132

■敷地内の漏水にご注意を!
皆さまには、水道メーターを検針し、検針結果を「ご使用水量等のお知らせ」でお知らせしています。
お知らせのメーター番号の下に[漏水の可能性が有ります]と記載がある場合、メーターの確認をお願いします。

◇メーターの確認方法
水道を使用していない状態で、メーター内にある銀色のパイロットが回転していると漏水です。
漏水の場合は、市指定の水道業者に修理をお願いしてください。
※詳細は本紙をご覧下さい。

◇長期間、水道を使用しないときは…
長期的に水道を使用しない場合でも、契約期間中は基本料金をお支払いいただくことになります。契約を中止されたい方は、ご使用中止の連絡をお願いします。

問合せ:水道課
【電話】31-1149

■年末年始のごみの受け入れ、し尿くみ取り
◇「燃やせるごみ」および「資源物」の受け入れ(クリーンセンター)
年末:12月30日(火)まで
年始:1月4日(日)から
年末年始は、大掃除などで車両での持ち込みが多くなり、特に12月25日(木)から30日(火)は混雑が予想され、場内で長時間お待ちいただくことがあります。早めの取り掛かりと持ち込みをお願いします。

◇し尿のくみ取り
申込期限:12月5日(金)まで
し尿のくみ取りは、地区ごとに市が許可した業者が行っています。年末になると申し込みが殺到し、年内でのくみ取りができない場合があります。年内のくみ取りを希望される方は、担当地区を確認の上、直接業者に申し込んでください。

◇ごみ分別アプリ「さんあ~る」
ごみの出し方、分け方の検索、よくある問い合わせ(QandA)、ごみに関する市からのお知らせなど便利な情報を掲載しています。また、居住地や通知設定を行うことで、ごみの収集日の受信やごみ出しをアラームで知らせる機能など、お好みに応じて利用することができます。
右記の二次元コードからもダウンロードできますので、ぜひ、ご利用ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問合せ:美化推進課
【電話】27-0255

■ご存知ですか死亡後の年金の手続き
国民年金や厚生年金、共済組合に加入されている方または年金を受給されている方(配偶者や父母など)が亡くなられた場合、遺族の方にさまざまな年金の手続きが発生します。

◇未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金を未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

◇遺族基礎年金
国民年金または厚生年金に加入中の方もしくは加入したことのある方(受給資格期間25年以上)が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます(子は18歳になった年度の末日までの間にある人、または20歳未満で1級・2級の障がいのある人に限られます)。

◇遺族厚生年金
厚生年金に加入中の方または受給者であった方(受給資格期間25年以上)が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族(配偶者・父母など)が受け取ることができます。

◇寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その方と10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、生計維持されていた妻が、60歳から65歳までの間受けることができます。

◇死亡一時金
国民年金保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
※前記の年金や一時金は全ての遺族が対象になるわけではありません。また、これらの年金は全て相続財産にはなりません。相続放棄をされた方でも受け取ることができる可能性があります。
※詳細は、お問い合わせください。

問合せ:
宮崎年金事務所【電話】0985-52-2111
市民課【電話】31-1127
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1111