しごと 令和7年5月1日から一定規模以上の盛土等には知事の許可が必要になります。

◎盛土等の崩落による災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を規制するものです。

鹿児島県では令和7年5月1日(木)に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域を指定し、盛土等の許可制度を開始しました。

■どんな工事が許可対象なの?
盛土・切土・土石の仮置きのうち、対象規模に該当するものは、許可・届出が必要です。
(例)
・宅地造成するための盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・土石のストックヤードにおける仮置き など

■規制区域はどの範囲?
鹿児島県は「県内全域(※)」を次の規制区域のいずれかに指定します。
※鹿児島市内は鹿児島市で指定を行います。
▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

■盛土を安全に保つ責務
過去に行われた盛土等も含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。

●例えばこのような工事が許可対象となります。
▽宅地造成等工事規制区域
盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの

▽特定盛土等規制区域
盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの(1m超は届出)

※各市町村の区域図や対象規模など詳しくは鹿児島県HPをご確認ください。
県ホームページ→社会基盤→建築→指導(建築・宅地開発)→盛土規制法

問い合わせ先:盛土対策室
【電話】099-286-3695