- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県出水市
- 広報紙名 : 広報いずみ 11月号(2025年11月1日発行)
■トラブルの事例
ネット動画を見て、格安の化粧品をお試し感覚で購入した。ところが、その商品が届いてから2週間後に、再度同じ商品が届いたため、業者に問い合わせると、定期購入になっており、3回以上受け取らないと解約ができないと説明を受けた。商品の特別価格に気をとられ、定期購入だと気付かなかった。
■一言アドバイス
・通信販売は、法律上のクーリング・オフは適用できません。
・返品や解約などは、事業者が定めた条件に従うことになります。
・購入する前に、定期購入になっていないかしましょう。契約内容をよく確認しましょう。
問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
【電話】63-6203月~金[祝日を除く]
8:30~正午/13:00~17:00
相談無料
電話・窓口相談可
