くらし 情報掲示板「お知らせ」(1)

■5月の粗大ごみ収集
特大の指定ごみ袋(縦90cm×横80cm)に入らないごみが粗大ごみです。収集所が通常と異なるので詳しくは集落長に問い合わせてください。
・5月13日(火)…福元・町・大山・利永区
・5月20日(火)…成川・小川・岡児ケ水・浜児ケ水区
・5月27日(火)…鰻・尾下区
収集時間:7時~8時30分(浜児ケ水区は8時~9時)
※スプリング入りマットレスは出せません。クリーンセンターへ持ち込むか許可業者へ依頼してください。

問合せ:環境政策課廃棄物対策係

■ごみの出し方・分別のお願い
ごみを分別してリサイクルできる物を増やすことでごみの減量と資源の有効活用につながります。
ごみの出し方:指定ごみ袋に入れて氏名を記入してください。指定ごみ袋は次の小・大・特大の3種類あります。スーパー・コンビニ・小売店などで購入できます

●ごみの分別
◇資源ごみ
資源として収集し有効活用します。アルミ缶・スチール缶・無色の瓶・茶色の瓶・その他の色の瓶・白色トレイや発泡スチロール・プラスチック類・ペットボトル・紙パック・新聞・ダンボール・その他の紙(新聞・ダンボール・その他の紙は、晴れた日に限りひもで縛れば指定ごみ袋に入れなくても出すことができます)。

・カセットボンベ・スプレー
(1)中身を出し切る
(2)穴を開けずに出す
(3)市役所各庁舎資源ごみ常設収集所か資源ごみ地区立会収集所に持ち込む
※地区のごみステーションには出せません。

・小型家電(30cm以下)・廃食油
小型家電と廃食油の収集場所は、市役所各庁舎資源ごみ常設収集所です。

・リチウムイオン電池
全国でリチウムイオン電池が発火源と思われる火災が多くなっています。リチウムイオン電池内蔵の30cm以下の家電は資源ごみ常設収集所の小型家電回収ボックスに入れてください

◇燃えるごみ
資源として活用できない燃える素材の物です。焼却処理を行います。
・生ごみ、木・枝・板切れ、革・ゴム製品、衣類・布製品、資源にならない紙やプラスチック類、紙おむつなどの衛生的に処理する物、プラスチック製ライター(使い切った物)など

◇燃えないごみ
そのままでは資源として活用できない燃えない素材の物です。破砕処理で資源を抜き取る作業を行います。
・電化製品(リサイクル対象品目でない物に限る)・ガラス・陶器類・資源にならない缶・瓶・傘などの燃える素材と燃えない素材が混在している物
※アルミ製のレンジカバーや油はねガード、アルミ皿などが燃えるごみとして出されていることが多く見られます。小さなアルミ箔(はく)を除き、大きなアルミ箔は燃えないごみで出すようにしてください。

◇粗大ごみ指定
ごみ袋の特大サイズに入らない物で破砕処理を行った後に焼却処理やリサイクルなどを行います。
・タンス・机・いす・自転車類・布団・カーペット・畳(長辺90cm・短辺60cm以内に切断した物)など

問合せ:環境政策課廃棄物対策係

■家庭用生ごみ処理機器購入費用の補助
燃えるごみの量の約20%は生ごみで、その80%以上は水分といわれています。ごみの減量化は生ごみを減らすことが重要です。家庭用生ごみ処理機器の購入補助を実施していますので購入を検討して下さい。
対象機器:電気式やコンポストなどで処理能力が1日10kg未満の物
補助率:購入価格の3分の1以内(上限額3万円)
申請方法:購入時の領収書・認め印・振込口座が分かる物・運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができる物を環境政策課窓口に持参
申請期間:購入後6カ月以内

申込先・問合せ:環境政策課廃棄物対策係

■合併処理浄化槽への設置替えで川や海をきれいに
川や海を汚す一番の原因は家庭からの生活排水といわれています。各家庭から流れる排水はわずかでも集まると大量になります。
浄化槽は家庭から出る生活排水を微生物の働きによって分解・消毒してから自然の中に放流する小さな下水処理場です。合併処理浄化槽はトイレの汚水の他、台所・風呂・洗濯などの排水も処理するので、単独処理浄化槽(トイレの汚水のみを処理する浄化槽)に比べて川などに流される汚れの量が約8分の1になり、くみ取り式トイレの家と比べると汚れの量は約7分の1になります。
自宅周辺の環境をきれいに保ち、川や海の汚染を防ぐためにも単独処理浄化槽・くみ取り式トイレから合併処理浄化槽への設置替えをお願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください。

補助金:公共下水道の共用区域外でくみ取り式トイレか単独処理浄化槽を使用している住宅に対し、合併処理浄化槽への設置替えの補助金を交付しています

補助金額

※表示額は上限額です。
※設置状況などを確認の上で補助金を交付します。池田湖・鰻池に生活排水を放流する地域は上乗せ補助と新設の補助(15万円)があります。

◇浄化槽使用者の3つの義務
浄化槽使用者には(1)保守点検を行う義務(2)清掃を行う義務(3)法定検査を受ける義務の3つの義務があり、毎年行わなければなりません。
(1)保守点検
浄化槽の機能を正常に保つため、調整・修理・消毒剤の補給・送風機の調整などを行うこと

(2)清掃
浄化槽内にたまった汚泥・異物などの引き出し、機器類の洗浄・清掃を行うこと(保守点検と清掃は専門知識や技術などが必要なので専門業者に委託して実施してください)

(3)法定検査
浄化槽法に基づき浄化槽が正しく設置され保守点検と清掃が正しく行われているか、放流水質の技術上の基準が守られているかの検査を受けること(県指定の検査機関である鹿児島県環境保全協会の検査員が判定します)

※法定検査は毎年検査することになりますが、当面の間、検査員が4年に1回基本検査を、採水員が4年に2回採水員検査を行います。問題が認められた合併処理浄化槽は検査員がより詳細なガイドライン検査を実施し、保守点検業者と連携して早期改善を図ります。
※浄化槽が異常な状態であると川や海の汚染や悪臭の原因にもなるので必ず受検してください。

検査手数料(5~10人槽)

問合せ:
(補助金制度について)環境政策課環境衛生係
(法定検査などについて)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000