くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

今まで氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず法律上の根拠がありませんでしたが、戸籍法の一部改正により戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、行政サービスのデジタル化の促進・本人確認情報としての利用・各種規制の潜脱行為の防止などの効果が期待されます。

■振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載予定の振り仮名の通知
5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知(はがき)が届きます。誤りがないか必ず確認してください。

2.氏名の振り仮名の届け出
通知書に記載された振り仮名が、現在使用している読み方と異なる場合は、届け出が必要です。この届け出後に氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。

3.市区町村長による記録(令和8年5月26日以降)
5月26日から令和8年5月25日までに届け出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記録します。この方法で振り仮名が記録された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届け出をすることができます。

■届け出をすることができる人

届け出方法:窓口、郵送の他、マイナポータルを利用してオンラインでも届け出ができます。
注意事項:氏名の振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものに限ります。一般の読み方以外を届け出る場合は、その読み方が通用していることを証明する書面(パスポートなど)の提出が必要です。
その他:通知書の振り仮名が正しい場合、届け出の必要はありませんが、早期に戸籍への振り仮名記載を希望する場合は届け出をすることができます。

・本市を本籍地としている方への通知は、7月初旬に発送を予定しています。

■詐欺にご注意ください
振り仮名の届け出に手数料はかかりません。届け出をしなくても罰則はありません。

問合せ:市民課戸籍係