くらし 消費生活の窓

■お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった
《事例》SNSの広告を見て、1回だけだと思って約2千円の基礎化粧品を注文した。商品が届き、コンビニ後払い請求書兼明細書に次回発送予定日が記載されていて、定期購入だったことが分かった。
2回目は約1万円もするため小遣いでは支払えない。解約したい。
(当事者:高校生)

《ひとことアドバイス》
◆SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
◆必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。
◆特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
◆未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。
◆少しでも不安に思ったら、西之表市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考:子ども・若者サポート情報第226号(2025年10月16日)
発行:独立行政法人国民生活センター
イラスト:黒崎玄

消費生活で困ったときはご相談ください。
問合せ:
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
西之表市消費生活センター【電話】22-1111 内線306
鹿児島県消費生活センター【電話】099-224-0999