子育て 【Pick Up3】児童手当制度について

●児童手当の現況届は原則不要となりました。

■現況届提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている受給者
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が垂水市と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、書類提出の案内があった受給者
受付期限:6月30日(月)
受付場所:保健課子育て支援係
持参するもの:
・来庁される方の身分証明書
・受給者の健康保険証(お子様が3歳未満のみ)

●令和6年10月に制度改正がありましたが、未申請の方は申請をお願いします。
制度改正により、所得制限なしで18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方を対象に支給しています。

■制度改正により申請が必要な方
(1)所得制限により児童手当・特例給付の支給対象外となっていた方
(2)高校生年代(平成19年4月2日~平成22年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(3)0歳~高校生年代の児童及び大学生年代の方(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ)を養育しており、大学生年代の方を含めて3人以上の児童を養育している方

問合せ:保健課子育て支援係
【電話】内線128