くらし STOP!滞納〜公平・公正な市民負担のために

■滞納処分強化中!
市税等は、住民サービスを維持するための大切な財源です。滞納が増えると住民サービスを維持できなくなる恐れがあります。市税等の納期限はきちんと守りましょう!

▽滞納処分(差し押さえなど)までのおおまかな流れ
1 納期限を1日でも過ぎれば滞納です。
2 納期限内に納付をしないと、納期限から20日以内に督促状が発送されます。
3 督促状の納期限までに納付がないと、財産調査を実施します。
4 法律に基づき財産を差し押えます。
5 差し押さえた財産を換価して、税に充当します。
※事情により納期内納付ができない場合など、そのままにせず、早めにご相談ください。

お問い合わせ先:
本庁税務課管理収納係【電話】099-248-9412(直通)
本庁税務課特別滞納整理係【電話】099-248-9413(直通)
東市来支所地域振興課市民税係【電話】099-274-2436(直通)
日吉支所地域振興課市民税係【電話】099-292-2033(直通)
吹上支所地域振興課市民税係【電話】099-296-2257(直通)