- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県志布志市
- 広報紙名 : 市報しぶし 2025年4月号
■賃貸住宅の「原状回復」トラブルに注意
賃貸住宅から退去するときの原状回復費用に関するトラブルが起きています。
▽原状回復の一般的なルール
・借主は賃貸物件の「原状回復義務」を負う
・通常損耗・経年劣化・借主に責任がない損傷は原状回復に含まれない
※契約書の特約に原状回復義務を負わせる項目がある場合は従うことになるので要注意。
▽トラブルを防ぐために
(1)契約前に、契約書類の記載内容の確認をする。特約の内容も併せて確認を。
(2)入居時には、賃貸物件の現在の状況をよく確認し、記録に残す。
(3)入居中のトラブルは、すぐに貸主側に相談。
(4)退去時には、清算内容を確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めること。
問い合わせ先:
・消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
・志布志市消費生活センター【電話】472‒1192