くらし 環境だより vol.20

◆11月は「不法投棄防止強化月間」です。
不法投棄は重大な犯罪です(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金または併科)。市内でも毎年、不法投棄の事案が発生してます。市では看板等を設置して啓発を行っていますが、不法投棄は後を絶ちません。不法投棄を発見した際は、市役所環境政策課までご連絡ください。
また、鹿児島県では産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄禁止パトロール等を強化しています。産業廃棄物の不法投棄を発見したら、姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部または、県庁廃棄物・リサイクル対策課までご連絡ください。

一人ひとりが「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。

連絡・問い合わせ:
一般廃棄物…環境政策課環境保全係【電話】22-1060
産業廃棄物…姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部【電話】0995-44-7959、県庁廃棄物・リサイクル対策課【電話】099-286-3810(サンパイゼロ)

問い合わせ:環境政策課環境保全係
【電話】22-1060