くらし 戸籍にフリガナが記載されます

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正に伴い、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。
令和7年5月末以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知しますので、必ず内容の確認をしてください。

■記載予定のフリガナの通知書が届いたら
(1)通知されたフリガナを確認
記載されているフリガナが正しいか確認をしてください。通知書はハガキで同一戸籍・同一住所の方4名までが1通に記載されます。別住所の方は、それぞれ通知します。

(2)フリガナが誤っている場合は、必ず正しいフリガナの届け出を行ってください
届出期間:令和8年5月25日まで
届け出は、郵送またはマイナポータルを利用してオンラインで行うか、お近くの役所に届け出ることもできます。

(3)フリガナが正しい場合は、手続き不要です

フリガナが正しい場合には、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!

詳しい内容は、法務省ホームページをご確認ください。

問合せ:町民環境課 町民係
【電話】(0996)24-8927