くらし 住民税・国保税等 税の申告受付が始まります!(2)

■申告当日に必要なもの
(1)記入済みの「受付票(収支計算書)」
1⽉中旬頃に振興会を通じて配布します。農業以外の所得のある場合は、国税局作成の「収⽀内訳書(⼀般⽤、不動産所得⽤)」をご利⽤ください。
(2)帳簿、売上伝票や領収書等
職員が申告会場にて、収⽀計算書と照らし合わせて確認しますので、整理の上ご持参ください。(⾁⽤⽜売却証明書(免)も忘れずに)
⾃家消費だけの⽶も、記帳・帳簿等の保存対象になります。
(3)補助金や交付金の決定通知書
経営所得安定対策交付⾦等は、農業の雑収⼊に該当し申告が必要です。
(4)源泉徴収票
(5)控除証明書
国⺠年⾦保険料や⽣命保険料、地震保険料等の⽀払証明書。医療費控除は保険⾦等で補てんされる⾦額は差し引きます。⾦額が確定していない場合は、⾦額が確定してから申告してください。
(6)通帳
所得税の確定申告の際、還付⾦の振込みに必要です。
(7)マイナンバーカード又は個人番号通知カード及び運転免許証、健康保険証等
(8)その他
各種証明書やその他個⼈で申告に必要な物。(個々に必要書類が異なります。)

■確定申告は自宅からできます!
スマホで、給与所得、年金収入や副業等の雑所得の申告のほか、事業所得や不動産所得の青色申告決算書(収支内訳書)や消費税の申告書も作成でき、自宅からe-Taxで申告することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、国税相談専用ダイヤルや最寄りの税務署にお尋ねください。
◇国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901
◇鹿屋税務署
【電話】0994-42-3127
※自動音声案内

▽国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
▽国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」
※QRコードは、本紙P.16をご覧ください。

※譲渡所得のある⽅(⼟地・建物を個⼈や公共団体に売買した⽅)については、税務署に「譲渡所得の内訳書」を提出する必要があります。売買額が⾼額な場合や所得税の発⽣する場合は、直接税務署にて申告してください。
※税務署から申告の案内が来ている方については、税務署での申告をお願いします。なお、税務署で確定申告をした場合、後日町へ申告書が送付されますので、改めて役場で申告する必要はありません。

お問い合せ先:
・肝付町役場税務課
【電話】0994-65-8414
・内之浦総合支所町民生活課
【電話】0994-67-2111

■相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。

お問い合せ先:鹿児島地方法務局鹿屋支局
【電話】0994-43-6790

■固定資産税(償却資産)の申告
●償却資産とは?
個⼈及び会社で⼯場や商店などを経営または事業(農業・漁業を含む)をされている⽅が、⼟地及び家屋以外の事業⽤に使⽤している資産(機械・機具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が、法⼈税の申告または所得税及び町県⺠税申告で経費に算⼊されるもの。

◆土地や家屋のほか、償却資産の所有者にも課税されます
償却資産所有者は、毎年1⽉1⽇現在の資産所有状況(資産の種類、数量、取得価額、取得年⽉⽇、耐⽤年数等)について、その資産の所在する市町村に申告する必要があります(※地⽅税法第383条)。
前年中に資産の増減がない場合や該当資産がない場合、廃業・休業の場合は、その旨を申告書の備考欄に記⼊のうえ、ご提出ください。

◆太陽光発電設備を設置している方へ
以下の太陽光発電設備は、償却資産の課税対象です。対象となる⽅は申告が必要ですので、税務課へご連絡ください。(すでに申告済みの⽅は、過年度と同様に申告書をご提出ください。)

●事業用として太陽光発電設備を設置している法人
●発電出力が10kw以上の太陽光発電設備を設置している個人

※申告を怠った場合、判明時点から年度をさかのぼって課税することになりますのでご留意ください。

提出期限:2月2日(月)
※期限より早めに提出してくださいますよう、ご協⼒お願いいたします。

※詳細はホームページをご確認ください

お問い合せ先:肝付町役場税務課
【電話】0994-65-8414