- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県肝付町
- 広報紙名 : 広報きもつき 2026年1月号
■住民税・国保税等の申告は2月から
今年度も2⽉中旬から3⽉中旬まで、各地区公⺠館等を巡回して申告受付を実施します。
⽇程は振興会を通じての回覧や町ホームページ等にて別途お知らせします。
◆申告は決められた日に
税務課や町⺠⽣活課窓⼝に来庁し、申告をする⽅がいますが、窓⼝での申告受付は混雑し⻑時間待たせるだけでなく、申告以外の他のお客様の迷惑にもなります。
決められた日に都合の悪い場合は、申告予備日をご利用ください。(申告受付は休日および夜間窓口も設定しています。)
また、申告受付開始前は、課税資料整理のため受付できません。
◆収支計算書は必ず記載を
農業や事業等を経営されている⽅は、売上伝票や領収書等を整理・集計の上、収支計算書を作成してください。
書き⽅が分からない⽅は、領収書を項⽬(種類)毎に集計し、ご来場ください。(申告会場にて記載⽅法を指導します。)
なお、書類の不備や整理がされていない場合は受付できません。申告当⽇、慌てないように事前に準備しておきましょう。
■★令和8年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
物価上昇局⾯における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の⾒直し、各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ、⼤学⽣年代の⼦等に係る新たな所得控除の創設等が⾏われることとなりました。
(1)給与所得控除の見直し
給与の収⼊⾦額が190万円以下の⽅の給与所得控除について、最低保証額が最大10万円引き上げられます。
(改正前55万円改正後65万円)
(2)扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の適⽤を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
(3)特定親族特別控除の新設
納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得⾦額等から所得税は63万円、住⺠税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度個人住民税から特定親族特定控除として、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられるようになります。
◇別表((2)関連):扶養親族等の所得要件

◇別表((3)関連):特定親族特別控除の新設

