- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県中種子町
- 広報紙名 : 広報なかたね 令和8年(2026)2月号
本町では、令和8年度中に「中種子町農業振興地域整備計画(農振計画)」の全体見直しを行います。
農地に農業用施設や住宅などを建てる場合、その土地が農業振興地域内の「農用地区域」に指定されているときは、用途の変更や農用地区域から除外(農振除外)の手続きが必要です。
この全体見直しに伴い、随時受け付けている個別の申し出(農業用施設用地への用途変更、農用地区域からの除外など)を次のとおり1年間休止しますので、農用地区域の変更を検討している方はお早めにご相談ください。
申出受付期間(※):令和8年3月31日(火)まで
申出受付休止期間(予定):令和8年4月1日(水)~令和9年3月末まで
申出受付再開期日(予定):令和9年4月~
今回の全体見直しは、令和9年3月末に完了予定です。
※対象となる方
・農用地区域に建物の建設を検討されている方
令和8年から令和9年夏ごろまでに農用地区域に農業用施設や住宅などを建設(着工)したい場合は、上記申出受付期日(※)までに必要書類の提出が必要です。
申出受付期日から変更までにはおおむね半年程度かかりますので、お早めにご相談ください。
■農用地とは
農用地区域は、本町が農業上の利用を確保すべき土地として優良な集団的農地を確保、保全し、農地の無秩序な開発行為を予防し(開発行為の制限)耕作しやすい環境を確保するための区域です。
※農業関係各種補助事業はこの区域のみ対象となります。
■農用地区域から除外するには
農用地区域から除外するには下記の要件を全て満たしている必要があります。
(1)農用地区域外に代替可能な土地がなく、規模も妥当であること。
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)農用地区域の細断、周辺農地の集団化および農作業効率への支障がないこと。
(4)農地の賃貸借による利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良施設などの持つ機能に支障を及ぼさないこと。
(6)土地改良事業などの農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
(7)農地法による農地転用など、他法令の許可等の見込みがあること。
お問い合わせ先:農林水産課農村振興係
【電話】27-1111 内線283
