しごと 農地法に係る許可申請の提出先が変わります

■各地区担当農業委員へご提出ください
1.提出先の変更について
令和8年1月から、農地法による所有権の移転などに関する許可申請書の提出先が次のとおり変更になります。

変更前…役場農業委員会事務局 ⇒ 変更後…各地区担当農業委員

これまで(令和7年12月まで)は、新型コロナの影響により農業委員会窓口での受付としていましたが、令和8年1月からは、下記名簿にある各地区担当農業委員へ提出してください。
※名簿は本紙をご覧ください。

2.許可申請書の締切日について
・毎月5日までに役場農業委員会受付分が締切です。
・各地区の農業委員が現地調査を行った後、役場農業委員会へ申請書を提出・受付します。
・引き続き事務局窓口での受付も可能ですが、受付後に各地区担当農業委員へ月数回まとめて配布するため、提出時期によっては次々回の総会(定例会)での審査となる場合があります。

3.農地法の許可・届出が必要な場合
次のような場合は、農地法による許可または届出が必要です。
・農地(田や畑など)の所有権を移転するとき
・農地の権利を設定(賃借・使用貸借など)するとき
・農地を農地以外の用途に転用するとき
詳しくは、役場農業委員会事務局または各地区担当農業委員までお問い合わせください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】0997-82-1160