くらし 第十二回特別弔慰金のお知らせ

■戦没者等のご遺族の皆様へ
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がおられない場合に、次の順番による最先順位のご遺族の代表者お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子(死亡当時の胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面…27.5万円を5年償還の記名国債にて支給(1年毎に5.5万円)
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。ご注意ください。)
請求窓口:住民生活課国民年金係、花徳支所(原則、住民登録のある市町村が請求窓口となります)

問合せ:
住民生活課国民年金係【電話】0997-82-1114
花徳支所【電話】0997-84-0048