くらし 国民健康保険税の未納がある方へ

■納付が困難な事情がある場合は必ずご相談ください
未納が一定期間以上続いた場合、医療機関で支払う医療費が10割負担となり、後日申請により保険給付相当分(7割または8割)を給付する「特別療養費」に切り替えをします。未納のある方は、お早めに納付をお願いいたします。また、納付が困難な事情がある場合は、必ずご相談ください。

問合せ:税務課
【電話】0997-82-1117